特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行について
厚労省は2024年6月1日より診療報酬を改定します。
この度の大幅な診療報酬改定に伴い、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする患者様に総合的な治療管理をするため「生活習慣病管理料」を算定させていただくこととなりました。
本改定に伴い、これまで算定していた「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。
国が指定する「生活習慣病療養計画書」を作成することで、患者様と達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいります。
また、療養計画書作成にあたり、患者様の署名が必要になりますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。
※移行に伴い、月々の自己負担額は60円~190円前後変わります。
<対象となる患者様> 「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が主病の患者様 <療養計画書> 患者様ごとに療養計画書をお渡しいたします。 初回のみ、署名(サイン)をいただきます。 <移行時期> 2024年6月1日から